2026年(令和8年)の確定申告期間は2月16日(月)〜3月16日(月)です。民泊で収入を得ている方は、正しく申告しないと無申告加算税や延滞税のペナルティが課される可能性があります。本記事では、民泊オーナーが押さえるべき確定申告の全知識を、最新の税制改正情報とともに解説します。
この記事の3つの重要ポイント
- 副業の民泊収入が年間20万円を超えたら確定申告が必要。所得区分は原則「雑所得」
- 経費を正しく計上すれば税負担を大幅に軽減できる。OTA手数料・清掃費・減価償却費など
- 2025年分から基礎控除が最大95万円に引き上げ(合計所得132万円以下は恒久措置)
1. 確定申告が必要な条件
民泊収入で確定申告が必要かどうかは、本業か副業かで判断基準が異なります。
副業として民泊を運営している場合:給与所得以外の所得(民泊の収入−経費)が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が義務になります。ただし、20万円以下でも住民税の申告は別途必要ですのでご注意ください。お住まいの市区町村に住民税の申告書を提出する必要があります。
本業(専業)で民泊を運営している場合:所得が基礎控除額を超えれば申告が必要です。2025年分(令和7年分)からは合計所得金額132万円以下の方は基礎控除が95万円に引き上げられています。
判定フローチャート
① 会社員(給与所得者)ですか?
→ Yes:民泊の所得(収入−経費)が20万円超なら申告必要
→ No:所得が基礎控除額を超えるなら申告必要
② 20万円以下でも住民税の申告は忘れずに!
2. 所得区分を正しく理解する
民泊の所得区分は、国税庁の「情報」(平成30年6月13日公表)により、原則として「雑所得」に分類されます。なお、この文書は「通達」ではなく「情報」という文書種別です。
例外として、専業で複数施設を運営し相当の規模・継続性がある場合は「事業所得」、賃貸業者が物件を一時利用に供する場合は「不動産所得」と認められる可能性があります。旅館業法の許可を取得して日数制限なく営業している場合は、事業所得と認められやすい傾向にあります。
よくある誤解に注意
- × 「開業届を出せば事業所得になる」→ ○ 開業届は事業所得の必要条件でも十分条件でもありません
- × 「300万円以下は原則雑所得」→ ○ 令和4年改正通達では帳簿保存の有無が判断基準です(300万円基準はパブリックコメントを受けて撤回済み)
| 比較項目 | 雑所得 | 事業所得 | 不動産所得 |
|---|---|---|---|
| 青色申告 | 不可 | 可能(最大65万円控除) | 可能(最大65万円控除) |
| 損益通算 | 不可 | 可能 | 可能 |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間繰越可 | 3年間繰越可 |
| 該当する民泊 | 副業・小規模 | 専業・複数施設 | 賃貸業者の一時利用 |
3. 認められる経費一覧
民泊運営で認められる経費は多岐にわたります。漏れなく計上することで、課税所得を大幅に圧縮できます。
【物件関連】家賃、住宅ローンの利息(※元本部分は不可)、固定資産税、火災保険料・地震保険料、管理費・修繕積立金
【運営関連】清掃費(業者委託・自分で行う場合の用品代)、リネン費、アメニティ費、光熱費(電気・ガス・水道)、Wi-Fi・インターネット回線費
【集客関連】OTAプラットフォーム手数料、広告宣伝費、写真撮影費。OTA手数料の目安は以下の通りです。
- Airbnb:PMS利用者は15.5%(2025年10月〜)。個人ホスト(PMS未使用)は分割モデル(ホスト約3%+ゲスト約14%)が継続可能
- Booking.com:10〜25%(一般的に15%前後)
【設備関連(減価償却)】取得価額が10万円以上の資産は減価償却が必要です。
| 資産 | 耐用年数 | 備考 |
|---|---|---|
| 建物(木造) | 22年 | 中古は短縮あり |
| テレビ | 5年 | — |
| エアコン | 6年 | — |
| ベッド | 8年 | — |
| ソファ(接客業用) | 5年 | — |
少額資産の特例
- 10万円未満:全額をその年の経費に計上可能
- 10〜20万円:3年間で均等償却(一括償却資産)
- 30万円未満:全額即時経費に計上可能(※青色申告者のみ・年間合計300万円まで)
OTA売上の計上方法:手数料が差し引かれた入金額ではなく、手数料差引前の総額を売上に計上し、手数料は別途経費に計上する「総額処理」が原則です。
経費として認められないもの
- 住宅ローンの元本返済部分(利息のみ経費可)
- 所得税・住民税・延滞税などの税金のペナルティ
- プライベートでの使用部分(家事按分が必要)
- 領収書のない支出
4. 按分計算の実務テクニック
自宅の一部を民泊に使用している場合、経費は「按分(あんぶん)」して計上します。按分の基本は面積按分 × 日数按分です。
按分計算の具体例
自宅80㎡のうち民泊用の部屋が20㎡、年間稼働日数が120日の場合:
面積按分率 = 20㎡ ÷ 80㎡ = 25%
日数按分率 = 120日 ÷ 365日 = 約32.9%
最終按分率 = 25% × 32.9% = 約8.2%
→ 年間家賃120万円の場合、経費計上額は 120万円 × 8.2% = 約9.8万円
住宅ローン控除との両立:住宅ローン控除(税額控除)を受けている方は注意が必要です。居住用部分がおおむね90%以上であれば、住宅ローン控除の全額適用が可能です(措置法通達41-29)。民泊に10%以上使用する場合は控除額が按分されます。住宅ローン控除は「税額控除」、民泊経費は「所得控除」であるため、多くの場合はローン控除を優先した方が有利です。判断が難しい場合は税理士にご相談ください。
5. 青色申告で最大65万円控除を受ける方法
青色申告は、事業所得または不動産所得がある方のみ利用できます。雑所得では青色申告はできません。これは非常に重要なポイントです。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記 + e-Taxで電子申告(または電子帳簿保存) |
| 55万円 | 複式簿記 + 紙で申告 |
| 10万円 | 簡易簿記 |
青色申告承認申請の期限:
- 1月15日以前に開業 → その年の3月15日まで
- 1月16日以後に開業 → 開業日から2か月以内
6. 2026年の税制改正で押さえるべき変更点
2025年分(令和7年分)の確定申告から適用される主な変更点をまとめます。
基礎控除の引き上げ:所得税の基礎控除が本則48万円→58万円に恒久的に引き上げられました。さらに合計所得金額132万円以下の方は特例加算(+37万円)により最大95万円の控除が受けられます。132万円以下の95万円は恒久措置ですが、132万円超の加算は令和7年・8年分の2年間の時限措置です。なお、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きですのでご注意ください。
給与所得控除の引き上げ:最低保障額が55万円→65万円に引き上げ(令和7年分〜恒久)。副業で民泊をされている会社員にとってプラスの改正です。
インボイス制度の経過措置:免税事業者からの仕入税額控除の経過措置は以下のスケジュールで段階的に縮小されます。
- 〜2026年9月:80%控除可能
- 2026年10月〜2028年9月:70%(※大綱段階)
- 2028年10月〜2030年9月:50%
- 2030年10月〜2031年9月:30%
- 2031年10月〜:0%(完全廃止)
注意:大綱段階の情報を含みます
インボイスの「3割特例」(個人のみ、2027・2028年分、申告書への付記のみで適用)は2026年度税制改正大綱に盛り込まれていますが、法案は未成立です。最新の国税庁発表をご確認ください。また、電子帳簿保存法は2024年1月から原則義務化されていますが、猶予措置が設けられています。
7. 宿泊税と消費税
【宿泊税の最新動向】
- 広島県:2026年4月1日開始。宿泊料金6,000円以上で1泊200円(条例・大臣同意・施行規則すべて確定済み)
- 京都市:2026年3月1日〜5段階に改定(200円/400円/1,000円/4,000円/10,000円)
- 北海道:2026年4月開始予定
- 東京都:定率3%・免税点1.3万円・民泊追加で検討中(素案段階、2027年度施行目標)
【消費税】民泊は課税取引です。消費税法上、非課税となる「住宅の貸付け」には該当しません。長期滞在であっても課税されます。また、外国人旅行者が宿泊しても輸出免税の対象にはなりません(消費税法施行令第17条第2項第7号ロ)。
課税事業者の方が簡易課税制度を選択する場合、民泊は第五種事業(みなし仕入率50%)に分類されます。
消費税の課税判定フロー
① 前々年の課税売上高が1,000万円以下 → 免税事業者(申告不要)
② インボイス登録済み → 2割特例(納税額=売上税額×20%)が使える可能性
③ 課税売上5,000万円以下 → 簡易課税(第五種・みなし仕入率50%)を検討
④ それ以外 → 本則課税(実際の仕入税額を控除)
8. 確定申告の手順と必要書類
【必要書類チェックリスト】
- OTAプラットフォームの年間収入明細(Airbnb「収入サマリー」等)
- 経費の領収書・レシート(種類ごとに分類)
- 固定資産台帳(減価償却資産がある場合)
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- マイナンバーカード(e-Tax利用時)
- 各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・住宅ローン等)
【e-Tax申告の5ステップ】
- 準備:マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)を用意
- 収入入力:OTAの年間明細から総売上を入力
- 経費入力:分類ごとに経費を入力(按分計算も反映)
- 控除入力:基礎控除・各種保険料控除などを入力
- 送信:内容を確認し、電子署名して送信。受付通知を保存
【おすすめ会計ソフト】確定申告に不慣れな方は、クラウド会計ソフトの利用がおすすめです。freee(初心者向け・スマホ対応◎)、マネーフォワード クラウド確定申告(銀行連携が強み)、やよいの青色申告オンライン(初年度無料プランあり)が主要な選択肢です。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. Airbnbの手数料は経費にできますか?
はい。OTAプラットフォームの手数料は「支払手数料」として経費に計上できます。ただし、売上は手数料差引前の総額で計上し、手数料は別途経費にする「総額処理」が原則です。
Q2. 民泊が赤字でも確定申告は必要ですか?
雑所得の場合、赤字でも他の所得と損益通算できないため、申告義務はありません。ただし、事業所得として認められている場合は、赤字を給与所得などと損益通算でき、税金の還付を受けられる可能性があるため申告すべきです。
Q3. 白色申告と青色申告、どちらがいいですか?
事業所得・不動産所得に該当する方は、複式簿記の手間を差し引いても青色申告が有利です。会計ソフトを使えば複式簿記のハードルは大幅に下がります。雑所得の方はそもそも青色申告を選択できません。
Q4. 家族に清掃を手伝ってもらった報酬は経費になりますか?
青色申告者は「青色事業専従者給与」として届出をしていれば経費にできます。白色申告者は事業専従者控除(配偶者86万円、その他50万円)の範囲内で控除可能です。雑所得の場合は認められません。
Q5. 確定申告が遅れるとどうなりますか?
以下のペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税:納付税額の5〜30%(自主的に申告すれば5%、税務調査後は15〜30%)
- 延滞税(令和8年):納期限から2か月以内は年2.8%、2か月超は年9.1%
Q6. 住宅ローン控除と民泊経費は両立できますか?
はい。居住用部分がおおむね90%以上であれば住宅ローン控除は全額適用可能です(措置法通達41-29)。民泊部分が10%を超える場合は、ローン控除額が按分されます。
Q7. 外国人ゲストが泊まった場合、消費税は免税になりますか?
いいえ。宿泊サービスは輸出免税の対象外です(消費税法施行令第17条第2項第7号ロ)。外国人旅行者であっても通常通り消費税が課されます。
10. まとめ — 今すぐやるべき3つのアクション
民泊の確定申告は、正しい知識があれば怖くありません。以下の3つのアクションから始めましょう。
- 所得区分を確認する:あなたの民泊収入は「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のどれに該当するかを判断しましょう
- 経費の領収書を整理する:OTAの年間明細をダウンロードし、経費の領収書を分類しましょう
- 会計ソフトで申告書を作成する:freee・マネーフォワード・弥生などのクラウド会計ソフトを活用して、3月16日までに申告を完了しましょう
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免責事項・出典
本記事は2026年2月時点の情報に基づいて作成しています。税制改正大綱に基づく内容は法案成立前の情報を含みます。個別の税務判断については、必ず税理士または最寄りの税務署にご相談ください。
主な出典:国税庁「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の所得区分について(情報)」(平成30年6月13日)/国税庁「所得税法等の改正」/国税庁「青色申告制度」/国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」/令和8年度税制改正大綱(令和7年12月閣議決定)/消費税法施行令第17条第2項第7号ロ/租税特別措置法通達41-29